博士学位を申請する(授与された)方へ

平成25年4月1日以降に博士の学位を申請する(授与された)方へ

博士の学位を授与された者は、学位規則の定めにより、その論文の成果を広く一般に公表する義務があります。

学位規則の改正により、平成25年4月1日以降に博士の学位を授与された者は、学位授与を受けた大学の協力を得て、当該博士の学位の授与にかかる論文の全文をインターネットの利用により公表するものとされました。188比分直播,足球比分网では、「188比分直播,足球比分网学術成果リポジトリ」により公表を行います。

なお、登録に際し必要な権利確認等は、学位授与申請者自身で行っていただきます。

学位規則の改正等について(概要)

論文データの提出について

1.提出物

  1. 博士論文のインターネット公表確認書(様式1)
  2. 論文全文のデータ
  3. 論文要約のデータ(「やむを得ない事由(後述)」があり、論文全文の公表の保留を希望する場合に必要)

博士論文のインターネット公表確認書(様式1)
Confirmation of Internet Publication of Doctoral Dissertation (Form 1)

2.提出先

学位の審査を受ける研究科の学務担当。

3.提出方法

学位の審査を受ける研究科の指示に従ってください。

4.「やむを得ない事由」について

やむを得ない事由とは、例えば下記のようなものです。

  1. 博士論文が、立体形状による表現を含む等の理由により、インターネットの利用により公表することができない内容を含む。
  2. 博士論文が、著作権保護、第三者に対して負う秘密保持の義務等の理由により、博士の学位を授与された日から1年を超えてインターネットの利用により公表することができない内容を含む。
  3. 出版刊行、多重公表を禁止する学術ジャーナルへの掲載、知的財産の保護(特許出願の申請等)との関係で、インターネットの利用による博士論文の全文の公表により明らかな不利益が、博士の学位を授与された日から1年を超えて生じる。

上記のような事由がある場合は、論文の全文に代えて、その論文の要約を公表することができます。ただし、「やむを得ない事由」が解消された場合には、論文の全文を公表する必要があります。

  • 論文の要約の公表を希望する場合、学位審査研究科の承認を得る必要があります。

論文の要約を公表した方へ

「やむを得ない事由」があり、学位審査研究科の承認を得て論文の要約を公表した場合、「やむを得ない事由」の解消後、速やかに論文の全文を公表する必要があります。「やむを得ない事由」が解消したら、下記の様式を学位の審査を受けた研究科に提出して下さい。

博士論文のインターネット公表に関する報告書(様式2)
Confirmation of Internet Publication of Doctoral Dissertation (Form 2)