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再入国許可とは,日本に在留する外国人が一時的に出国し再び入国しようとする場合に,入国?上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。
出国から1年以内(または在留期限が1年以内に切れる場合は在留期限まで)に再入国し、同じ活動を続ける場合は「みなし再入国許可」が適用されます。
在留期限が1年以上残っていて、出国から1年以上経過した後に再入国する場合は「再入国許可」を事前に取得する必要があります。
一時出国をするときには、必ず所属学部?大学院の事務室へ届け出てください。
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が、出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます)。ただし、出国後1年以内に在留期間が満了する場合、再入国期限はその当日までとなりますので、注意してください。
この制度を利用して出国する場合は、出国の際、再入国出入国記録の該当欄に正しくチェックを入れてください。なお、手数料はかかりません。
http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/minashisainyukoku.html
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/re-ed_index.html
日本での在留期間が1年以上残っていて、出国後1年以上経過した後、許可されている在留期間内に再入国し、再び日本で活動を継続しようとする場合は、出国する前に再入国の許可を受けておけば、改めて査証(ビザ)を取得する必要はありません。再入国許可には、1回限り有効なものと、数次回有効なものがあり、再入国許可の有効期間は在留期間の満了日までとなります。
再入国許可申請は、居住地の出入国在留管理局で申請します。
「みなし再入国許可」制度?「再入国許可」制度を利用せず出国した場合は、その時点で現在保有する在留資格を放棄したことになり、入国時に再度「査証(ビザ)」の取得が必要となります。「査証(ビザ)」の再取得には、非常に時間がかかる場合があります。
在学あるいは在職中の一時的な出入国の場合は、必ずいずれかの許可を申請してから出国してください。